中央銀行の使命を歴史から問い直す
インフレ、雇用、金融危機――。経済の変化にどう対応すればよいのか。
ノーベル経済学賞受賞の元FRB議長が歴史を通して未来を展望する。
「本書では主に歴史のレンズを通して、今日(および明日の)連邦準備制度(Fed)を検証する。……それ以外の方法でFedの手段、戦略、コミュニケーションが現在の形に進化した経緯を完全に理解することはできないと考える」。
(「序章」より)
「日本銀行(日銀)は、他の主要中央銀行にかなり先駆けて、慢性的な低インフレと低金利という問題に直面した点で特筆すべき存在である。そして多くの場合、こうした問題に対する新たな政策立案においても先駆者であった。足元での(日本を除く)世界的なインフレの高騰はいずれ収束するだろうが、その暁には低インフレと低金利という課題が世界的に再浮上するだろう。その場合、日本の金融戦略が、再び世界の重要なモデルになる可能性がある」。
(「日本語版への序文」より)
■現代の経済をコントロールする最強の権能をもつ中央銀行。その目指すべき姿を探るには歴史の扉を叩くことが不可欠である。
■なぜ1970年代、大インフレが生じたのか? ボルカーのインフレとの戦いを支えたアイデアとは? グリーンスパンをどう評価すべきか? バーナンキ時代の危機対応の真相は? イエレン議長の果たした重要な役割とは? パウエルの独自性とは?
■大インフレ、バブル、世界金融危機、低インフレ・低金利、そして、ゼロ金利の解除、金融不安定化、インフレへの対応、中央銀行としての独立性の確保――。連邦準備制度(Fed)は雇用の最大化、物価の安定を二大責務としつつ、いかにして経済・金融の変化に対処し、現在の姿にたどり着いたのか? そして、これから先に何が待ち受けているのか?
■連邦準備理事会(FRB)議長を務め、ノーベル経済学賞を受賞したベン・バーナンキが、自らの議長時代を含む過去70年間のFedの政策立案の歴史を解き明かす。あわせて経済環境が劇的に変化するなかで、21世紀におけるFedの金融政策の手段、枠組み、コミュニケーション戦略の劇的な変化、そして新たな課題を示す。
■また、量的緩和、フォワード・ガイダンスなど、世界の中央銀行の中でイノベーティブな政策を次々と先駆的に打ち出した日本銀行の政策についての評価も行う。
【目次】
日本語版への序文
序 章
第1部 20世紀の金融政策:インフレの上昇と低下
第1章 大インフレ
第2章 バーンズとボルカー
第3章 グリーンスパンと1990年代のブーム
第2部 21世紀の金融政策:世界金融危機と大不況
第4章 新しい世紀、新しい課題
第5章 世界金融危機
第6章 新たな金融政策の枠組み:QE1からQE2へ
第7章 金融政策の進化:QE3とテーパー・タントラム
第3部 21世紀の金融政策:解除から新型コロナパンデミックへ
第8章 解 除
第9章 パウエルとトランプ
第10章 パンデミック
第4部 21世紀の金融政策:待ち受けているもの
第11章 2008年以降のFedの政策手段:量的緩和とフォワード・ガイダンス
第12章 Fedの政策手段は十分か
第13章 政策の実効性を高める:新たな手段と枠組み
第14章 金融政策と金融の安定性
第15章 Fedの独立性と社会における役割
コメント歓迎
謝 辞
情報源について
原 注
参考文献
索引
日本では何故、永久国債は発行できないのか
バーナンキ前FRB議長が今月11日から12日にかけて、安倍首相や黒田日銀総裁と会談したことで、市場ではヘリコプターマネーへの思惑が出ていた。そのヘリコプターマネーについては人によって解釈が異なるが、今回について言えば「政府が市場性のない永久国債を発行し、これを日銀が直接全額引き受ける」との認識で捉えられていたかと思われる。
日銀による国債の直接引き受けは、高橋財政による日銀の国債引き受けが結果として戦後のハイパーインフレの大きな要因とされたことで戦後に制定された財政法の五条で「すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない」として禁止されている。
しかし、「但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない」との抜け道も用意されている。実際に過去、この但し書きにより、日銀が保有している国債が満期償還を迎えると、1年間に限って現金償還を延長し、現金の代わりに短期国債を発行し、それを日銀が引き受けるという手段をとっていた時期が存在した。むろんだから日銀による国債の直接引き受けは実質的に可能であり、しても良いと言っているわけではないが、絶対にできないものではない。
そして今回のヘリコプターマネーとされる解釈にはもうひとつの障壁が存在する。それが永久国債(コンソル債)である。かつて英国では、国債はこの償還期限のないコンソル債が主体であった時期があったぐらいにそれほど特殊な債券ではない。ただし、この永久国債を日本で発行しようとしても簡単にはできない。それは国債には当然ながら発行するために関係する法律が存在しているためである。建設国債は財政法、赤字国債は発行するたびに特別法を制定して特例により発行されている。さらに下記のような償還の仕組みも存在している。
一般会計の各年度の歳出財源を賄うために発行される国債(つまり建設国債と赤字国債)の償還は、すべて国債整理基金を通じて行われている。国債整理基金に関する法律である特別会計法の第四十二条には、「国債(一般会計の負担に属する公債及び借入金(政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする。」とある。
何のことかわかりにくいが、要するに建設国債と赤字国債は60年かけて償還されるという「60年償還ルール」が存在している。
1965年度に戦後初めて発行された国債(特例国債、7年債)は、その満期が到来する1972年度に全額現金償還されたが、1966年度以降に発行された建設国債については、発行時の償還期限にかかわらず、すべて60年かけて償還される仕組みが導入された。これは公共事業によって建設された物の平均的な効用発揮期間、つまり使用に耐えられる期間が、概ね60年と考えられたためである。これが国債の60年償還ルールと呼ばれるものである。これに基づいて発行される国債が借換国債もしくは借換債と呼ばれている。
1985年からは建設国債だけでなく特例国債(赤字国債)にも借換債の発行が認められることになった。これは1970年代後半から国債の大量発行が続き、1972年に国債発行の中心となるものの年限が7年から10年に延長されており、1970年代後半の10年後には大量の国債償還・借換えに対応する必要が出てきた。この際に厳しい財政事情のもとでそれを現金償還するとなれば、極端な歳出カットが求められることになるため、特例国債についても借換債の発行を行わざるを得なくなったためである。
このため、歳出財源を賄うための国債として永久国債を発行しようとするとこの60年償還ルールに引っかかってしまうのである。もちろんこれについても新たな法律を作ってそれを発行根拠法とした上で新たな国債として永久国債を発行するなりといった手段もあり、絶対に無理というわけではない。しかし、それには法律を制定するなりの手続きが必要となり、簡単には発行できるものではないし、それは日銀の仕事でもないのである。





